児相・家裁報告書
少年調査票
令和4年4月5日
裁判官 笹宮穂太郎 殿
奏家庭裁判所南支部
家庭裁判所調査官 細川清一
事件の表示 令和4年3月14日 第8845号 殺人事件
受命年月日:令和4年3月23日
少年
名前:蒼乃晴翔 平成18年2月7日生
住所
〒B24-3899 神奈川県横浜市南大竹12-1-3
保護者
続柄:母 蒼乃春香
家族構成、その他少年・家族に関する特記事項
1. 家族構成
続柄:父 氏名:蒼乃総一郎 職業:画家・デザイナー 教育程度:大卒
続柄:母 氏名:蒼乃春香 職業:専業主婦 教育程度:大卒
2. その他少年・家族に関する特記事項
祖父は蒼乃要 日東芸術大学美術学科教授 画家として名を残し、令和2年他界。
非行・問題行動の分析評価
1 心身の状況、性格・行動傾向、態度・価値観
少年は比較的おとなしめな性格で、学校での提出物も締め切りを必ず守り真面目であったという。厳しく育てられた影響か、あまり自分の意見を言うことはなく、ルールに沿った行動を取ることが多い。
2 家庭環境
代々画家の歴史のある家であり、住む場所や、収入に関しては何不自由なく、衣食住は守られていた。絵画以外の芸術に関して触れることが少なく、特にマンガに対して父親が嫌悪感を抱いており、少年の余暇を制限していた。
3 学業・職業、余暇
学業は優秀とまではいかないが、常に中間の成績を保っていた。部活には所属せず、週に3日ほど父親の勧める絵画教室で絵画を習っていた。友人に勧められたマンガに熱中し、父親に隠れてマンガを読む日々を過ごすようになった。そのうちマンガを描いてみたいと思うようになり、月に1~2本ほどマンガを完成させていたという。
4 交友関係
内気な性格からあまり友人はおらず、一人で行動することが多かった。マンガを勧めてくれた友人Aと、良く話しかけてくれる友人Bとは交友関係を築いていたようだ。特に友人Bとはかなり深い友情関係を築いていたようだ。
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